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国民健康保険:入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、一定額(標準負担額)を自己負担し、残りは国保が負担します。
 住民税非課税世帯の方は、入院時に医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しますと、申請した月の1日から1食あたりの食事療養費負担額が下記のとおりの負担額となりますので、入院することが決まったら、すみやかに市役所へ交付申請してください。(下表②の方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合も負担額が下がりますので、90日を超えた月の翌月に申請をしていただく必要があります。)

申請に必要なもの

※下表②の方で、過去1年間の入院が90日を超える場合は、入院期間のわかる領収書もしくは入院期間証明書が必要です。

入院時食事代の標準負担額(1食につき)
①一般(下記以外の方) 260円
②住民税非課税世帯
(70歳以上の方は低所得者Ⅱ)
過去1年間の入院が90日以内 210円
過去1年で90日を超える入院 160円
③低所得者Ⅰ ②のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方など 100円
お問い合わせ
健康福祉部 医療保険課 医療給付係
電話075-931-1111(代表) ファクス075-922-6587
Eメール hoken@city.muko.lg.jp

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〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
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