税金:税金を納めないと
納期の過ぎた税金を納めるときには、督促手数料や延滞金を納めていただくことになります。
督促状を発布した日から10日を過ぎても納められないときは、財産の差し押え等の滞納処分を受けることになります。
税金は納期内に納めましよう。 お問い合わせ総務部 税務課 収納係
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール zeimu@city.muko.lg.jp
納期の過ぎた税金を納めるときには、督促手数料や延滞金を納めていただくことになります。
督促状を発布した日から10日を過ぎても納められないときは、財産の差し押え等の滞納処分を受けることになります。
税金は納期内に納めましよう。 お問い合わせ
![]()
向日市役所
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
電話 075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587
Eメール info@city.muko.lg.jp
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 ■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始