国民健康保険:出産されたとき
産科医療補償制度の対象である出産には、42万円の出産育児一時金を支給します。
支給内容
- 産科医療補償制度の対象である出産の場合
- 1児につき42万円
- 産科医療補償制度の対象でない出産の場合
- 1児につき39万円
※産科医療補償制度の対象である出産とは、制度に加入している分娩機関で妊娠22週以降に出産した場合です。
産科医療補償制度への加入の有無につきましては、各分娩機関でご確認ください。
支給要件
出産の日に、向日市国民健康保険の資格を有している方
- 他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます(妊娠週数などにより支給金額が変わります)。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
医療機関などへの直接支払制度を利用される場合
出産予定の医療機関などで直接支払制度の説明を受け、出産育児一時金の支給について委任の契約をしていただく必要があります。
出産された後、国民健康保険から39万円または42万円を限度に、医療機関へ支払いいたします。なお、出産費用が限度額に満たない場合は、国民健康保険から世帯主に差額支給のお知らせを通知し、支給申請の手続きをしていただきます。
申請に必要なもの
直接支払制度を利用されない場合
- 被保険者証
- 印鑑
- 金融機関の口座番号
- 領収書
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
(「申請書提供サービス」(ウェブサイト内の別ページ)にリンクしています)
- 直接支払制度とは
- 出産を予定している医療機関などが世帯主に代わって、向日市国民健康保険に出産育児一時金を直接請求するため、出産される方が事前に用意される出産費用の負担を軽減する制度です。
- 産科医療補償制度とは
- 通常の妊娠・分娩にもかかわらず、脳性まひとなった小児に補償金3,000万円を支払う制度です。
分娩に関連して発症した脳性まひ児に対する補償の機能と、脳性まひの原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として平成21年1月1日から創設されました。
健康福祉部 医療保険課 医療給付係
電話075-931-1111(代表) ファクス075-922-6587
Eメール hoken@city.muko.lg.jp
