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国民健康保険:退職者医療制度

 長い間、会社や官公庁などに勤めていた方が退職し、現在、国民健康保険に加入していて、厚生年金などの被用者年金を受けている65歳未満の方、およびその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることとなります。
 退職者医療制度では、本人の自己負担と保険料のほか職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届出されないと、拠出金が負担する医療費分まで国保が負担することになりますので、必ず届出をお願いします。

対象となる人

 次の3つの条件すべてに該当する方(退職被保険者本人)とその被扶養者です。

  1. 国民健康保険に加入していること
  2. 65歳未満の人
  3. 国民年金を除く、厚生年金、各種共済組合などの老齢年金や退職年金 などの受給者で、その被保険者期間が20年以上あるか、または40歳以降10年以上あること

被扶養者とは

 退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。

  1. 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族
  2. 65歳未満の人
  3. 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障がい者は180万円)未満の人

届出に必要なもの

お問い合わせ
健康福祉部 医療保険課 医療給付係
電話075-931-1111(代表) ファクス075-922-6587
Eメール hoken@city.muko.lg.jp

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