在宅福祉サービス

更新日:2021年1月6日

  • ヘルパーの派遣(障害福祉サービス)  
  • ショートステイ(障害福祉サービス)   
  • 障がい児通所支援(児童福祉法によるサービス)   
  • 障がい児者入浴サービス

自立支援給付

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるサービス利用の場合は、原則としてかかった費用の1割の自己負担となり、世帯の課税状況や収入に応じて自己負担上限月額が設定されます。

障害福祉サービスにかかる自己負担上限月額(障がい者)
所得階層区分 上限月額
生活保護 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
市町村民税課税世帯(所得割16万円以上) 37,200円
障害福祉サービスにかかる自己負担上限月額(障がい児)
所得階層区分 上限月額
生活保護 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

所得を判断する際の世帯の範囲について
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

詳細は下段の「障がい者福祉のてびき」をご覧ください。

障がい者福祉のてびき

お問い合わせ
市民サービス部 障がい者支援課 障がい者支援係(東向日別館3階)
電話 075-874-3593(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-932-0800
市民サービス部 障がい者支援課へのお問い合わせ