後期高齢者医療制度の仕組み
更新日:2022年10月31日
制度の概要
平成20年4月から、75歳以上(及び65歳~74歳までの一定の障がいのある人)を対象とする独立した医療制度として「後期高齢者医療制度」が創設されました。
対象
・75歳以上の人
・一定の障がいがあると認定された65歳以上の人
【注釈】障がいのある人は、申請により加入します。認定日から被保険者資格が発生します。
被保険者証
後期高齢者医療被保険者証は、被保険者1人に1枚交付します。
医療機関では、この被保険者証を提示してください。
運営の仕組み
京都府内の全市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
保険料の徴収や届出の受付などの窓口業務は市役所が行います。
広域連合と市町村の主な役割
広域連合…運営主体
- 被保険者証の発行
- 保険料の決定
- 医療を受けた時の給付
市町村…窓口業務中心
- 被保険者証の引渡し
- 保険料の徴収
- 申請や届出の受付
京都府後期高齢者医療広域連合のサイトはこちら(別ウィンドウで開きます)
医療の給付について
医療を受診したときの窓口での自己負担割合は、かかった費用の1割又は2割です。
ただし、現役並み所得者は、3割です。残りの額が保険から給付されます。
【注釈】令和4年(2022年)10月1日から、窓口での自己負担割合の見直しに伴って、一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、医療費の窓口での自己負担割合が2割になります。
詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。
京都府後期高齢者医療広域連合のサイトはこちら(別ウィンドウで開きます)
保険料について
保険料について、詳しくは下記の項目をご覧ください。
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市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ