児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
ひとり親家庭の児童または父(母)が国民年金のほぼ1級程度の重度障がいの状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の母(父)または母(父)に代わって児童を養育している人に支給されます(外国人の方についても支給の対象となります)。
手当を受けることができる人
次の1から8に該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童) を養育している父・母または養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める重度の障がいにある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、母への手当については次の1から4のいずれか、父に対する手当については次の1から2、または5から6までのいずれか、養育者に対する手当については次の1から4のいずれかにあてはまるときは、受給することができません。
- 日本国内に住所を有しないとき(児童が日本国内に住所を有しない場合も含む)。
- 児童が里親に委託されているとき。
- 児童が父と生計を同じくしているとき(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます)。
- 児童が母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます)。
- 児童が母と生計を同じくしているとき(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除きます)。
- 児童が父の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある母を除きます)。母(父)、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
手当額(月額)
支給対象児童1人 | 支給対象児童2人 | |
---|---|---|
全額支給の場合 | 45,500円 | 56,250円 |
一部支給の場合 | 10,740円から45,490円 | 16,120円から56,230円 |
児童が3人以上のときは、1人増えるごとに3,230円~6,450円が加算されます(手当額は物価スライドにより改定される場合があります)。
1月・3月・5月・7月・9月・11月(通常各月10日)の6回に分けて支給します。なお、支給日が金融機関の休業日であるときは、その翌日となります。
児童扶養手当支払回数見直しについて(PDF:701.6KB)
所得制限限度額について
この手当は、請求者および生計を共にする扶養義務者の前年の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により支給額が決まります。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額(前年の所得と「養育費」の8割)-必要経費(給与所得控除額など)-100,000円(給与所得・公的年金等に係る雑所得の合計額から控除)-80,000円(社会保険料相当・一律)-下記の諸控除
養育費は、母(父)が請求者の場合であって児童の父(母)から前年に受け取った金品などのことを指します。
所得制限限度表
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 490,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 4,260,000円 |
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
(注釈)
- 本人所得で、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは上記額に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき100,000円を加算した額。又は特定扶養親族(16歳以上で19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)があるときは特定扶養親族(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)1人につき150,000円を加算した額。
- 配偶者及び扶養義務者所得で、扶養親族数が2人以上あり、かつ、老人扶養親族があるときは上記額に老人扶養親族1人につき60,000円を加算した額。
- 特定扶養親族の1人あたりの加算額は、特別児童扶養手当と異なりますのでご注意ください。
- 一部支給の額については、所得額に応じて10円単位で細かく定められています。
所得控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
母(父)が請求者の場合、寡婦控除・ひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。
受給資格者の方へ(支給停止の方を含む)
家庭状況に変更があった時は、すみやかに届け出てください。
手続きが遅れると、支給済みの手当を返還していただく場合があります。
- 住所、氏名、支払金融機関等を変更したとき
- 養育する児童の人数が増減したとき
- 同居する人が増減したとき
- 公的年金給付を受けるようになったとき、公的年金給付の受給状況に変更があったとき
- 妊娠したとき
- 所得を更正したとき
- 児童扶養手当の受給資格を喪失されるとき など
児童扶養手当の受給資格を喪失する主な例
- あなたが婚姻したとき(婚姻届を出していないが、事実上生活を共にしている場合や住民票で婚姻関係と同様の状態と判断できる場合等を含みます)
- あなたが児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童があなた以外の父親又は母親と同居するようになったとき
- 児童が乳児院や児童養護施設等の社会福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所したとき
- 受給している人又は児童が日本に住まなくなったとき
- 受給している人又は児童が死亡したとき
- 父又は母から遺棄の状態でなくなったとき(支給事由が「遺棄」の場合のみ)
- 父又は母の拘禁が終了したとき(支給事由が「拘禁」の場合のみ)
- 児童が婚姻したとき(婚姻により成人とみなされ児童でなくなります。)
- その他手当を受ける資格がなくなったとき
手当の適正な受給のために
調査の実施について
児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持の方法などについて、質問、追加資料の提出、調査を実施する場合があります。受給資格の確認で、やむを得ずプライバシーに立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
【根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項】
手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第14条】
手当の支給を差し止める場合があります
必要な手続きや書類の提出が無い場合は、手当の支払を差し止めることがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第15条、同法第28条第1項】
不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます
偽りの申告や不正な手段で手当を受給した場合は、支給した手当を返還していただくことがあります。また、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
【根拠法令:児童扶養手当法第23条第1項、同法第35条】
児童扶養手当と公的年金等の差額併給について
これまで公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部が改正され、平成26年12月からは公的年金等の額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、令和3年3月分からは児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう見直されました。
児童扶養手当を受給している方で公的年金等を新たに受給する場合は速やかにお手続きください。万一、公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給しているが手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります(PDF:544.9KB)
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です!(PDF:429.7KB)
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市民サービス部 子育て支援課 子育て支援係(東向日別館4階)
電話 075-874-2647(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 子育て支援課へのお問い合わせ
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