京都子育て支援医療費助成制度
更新日:2024年3月29日
【お知らせ】「京都子育て支援医療費助成制度」の助成内容を拡充します。(令和6年1月診療分から)
令和6年1月から、0歳から中学校卒業までの方を対象に、入院の医療費の自己負担分を全額助成します。(医療保険の適用分)
対象者の方には、新しい受給者証(あさぎ色)を令和5年12月中に送付します。
令和6年1月からは、新しい受給者証(あさぎ色)のみを使用してください。(白色、さくら色の受給者証は使用しません。)
なお、入院外の自己負担額等の助成内容はこれまでと同じです。
京都子育て支援医療費助成制度について
向日市は、健やかに子どもを産み育てる環境づくりの一環として、乳幼児および児童の健康保持・増進を図ることを目的に、自己負担額を助成します。
対象年齢
- 入院・通院とも中学校3年生まで
申請手続きに必要なもの
- 健康保険証(お子さまの名前が記載されているもの)
(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
区分 | 0歳から中学校卒業まで | 高校1年生から3年生まで (就学していない方を含む) |
---|---|---|
入院 | 1か月1医療機関 自己負担無料で受診 受給者証(あさぎ色) |
1か月1医療機関 (受給者証なし) |
通院 |
1か月1医療機関 200円の自己負担で受診 |
- 保険の給付対象外であるもの(健診代、予防接種代、入院時の食費、差額ベッド代など)は助成対象となりませんのでご注意ください。
- 学校や保育所管理下の負傷などは日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度をご利用ください。
- 受給者証は、京都府以外では使用できません。京都府以外の医療機関では、健康保険証のみで受診し、いったん自己負担額をお支払いください。支払った自己負担額については、医療費支給申請書に医療点数の記載されている領収書を添えて向日市へ請求し、支払いを受けてください。
払い戻しの手続き
次の場合には、市役所へ払い戻しの申請をしてください。
- 京都府以外の医療機関で受診された場合
- 平成27年9月診療分からは、中学生の子どもの通院について、自己負担額が1か月3,000円を超えた場合
- 令和元年9月診療分からは、中学生の子どもの通院について、自己負担額が1か月1,500円を超えた場合
- 令和2年9月診療分からは、中学生の子どもの通院について、自己負担額が1か月200円を超えた場合
- 令和2年9月診療分からは、3歳から中学校卒業までの方の通院について、複数医療機関を受診され、自己負担が1か月1,500円を超えた場合
- 令和5年9月診療分からは、中学生の子どもの通院について、複数医療機関を受診され、自己負担額が1か月1,500円を超えた場合
払い戻しの手続きに必要なもの
- 京都子育て支援医療費受給者証
- 健康保険証
- 医療点数の記載されている領収書
- 振込口座の分かるもの
(申請書は下記リンクからダウンロードできます。)
市役所への届出
- 申請の内容(住所、加入健康保険など)に変更が生じたときは、14日以内にお届けください。
- 有効期間を経過した場合や、転出などにより資格がなくなったときは、すみやかに受給者証を医療保険課まで返却してください。
子育て支援医療費・福祉医療費と災害共済給付について
学校等の管理下でのけがに伴う受診の場合、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が該当する場合があります。 災害共済給付は健康保険の自己負担相当額(2割または3割)に見舞金相当額(1割)が加算され、後遺障害などにも対応します。
学校などの管理下でのけがでは、災害共済給付のほかに子育て支援医療費・福祉医療費が該当する可能性がありますが、災害共済給付は国の制度であり、子育て支援医療費・福祉医療費助成制度は地方独自制度のため、災害共済給付の適用が優先されます。
そのため、医療機関窓口では、子育て支援医療費・福祉医療費の受給者証は提示せず、健康保険のみで2割または3割の自己負担をお願いします。その後、在籍されている学校等を通じて災害共済給付の手続きを行います。万一誤って医療機関窓口で子育て支援医療・福祉医療の受給者証を提示した場合は、必ず受診した月中に取り下げ・自己負担の申し出をお願いします。
なお、自己負担した後、結果的に災害共済給付に該当しなかった場合は、申請により子育て支援医療費・福祉医療費から自己負担相当額の給付を受けられますので申請してください。
子どもが学校(保育所・幼稚園も含む)でケガをしたときは・・・(PDF:374.6KB)
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市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ
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