京都府特定不妊治療費助成事業

更新日:2022年10月24日

特定不妊治療への助成

【助成対象となる治療】

以下に該当する治療で、保険適用の制限回数を超えたため保険適用外となったもの

体外受精
顕微授精
上記治療に係る精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療(保険適用外)に係る経過措置については京都府ホームページ(特定不妊治療への助成について(令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療分))をご参照ください。

(京都府)特定不妊治療への助成について(令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療分)

(京都府)特定不妊治療への助成について

特定不妊治療にかかる通院交通費への助成

【助成対象となる治療】

  • 体外受精
  • 顕微授精
  • 上記治療に係る精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

(京都府)特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について

お問い合わせ

京都府こども・青少年総合対策室 電話 075-414-4727

お問い合わせ
市民サービス部 健康推進課(東向日別館4階)
電話 075-874-2697(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 健康推進課へのお問い合わせ