向日市生活安全推進協議会会則
更新日:2015年12月10日
目的
第1条 この会則は、向日市生活安全条例(平成16年条例第2号)第7条の規定に基づき設置する向日市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
事業
第2条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 防犯意識の高揚に関する啓発、広報
- 自主防犯活動の推進
- 警察の行う防犯活動への協力
- 関係団体との連携
- その他、本会の目的達成するための事業
組織
第3条 協議会は、委員20名以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
- 地域の生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者
- 地域の安全推進に関し識見を有する者
- 関係行政機関の職員
- 市の職員
- その他市長が必要と認める者
役員
第4条 協議会に次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長1名
- 会計1名
- 監査2名
- 庶務1名
役員の任務
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 会計は、会計を掌る。
- 監査は、会計を監査する。
- 庶務は、会務を推進する。
委員等の任期
第6条 協議会の委員及び役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、後任者が就任するまでの間引続きその職務を行うものとする。
2 職名をもって充てられた委員の任期は、その職にある期間に限る。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
会議
第7条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
事務局
第8条 協議会の事務局は、市民生活部防災安全課に置く。
会計
第9条 会計は、補助金をもって充てる。
その他
第10条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この会則は、平成16年10月1日から施行する。
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