事業系ごみについて

更新日:2022年4月25日

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の適正な排出について

飲食店や店舗、事務所などにおいて事業活動から生じたごみは、種類や量の多少に関わらず、法律及び向日市の条例により、事業者が自ら処理しなければいけないと定められています。

事業系ごみを家庭ごみの集積所に出すことはできません。

事業者の皆様のご協力をお願いいたします。

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の適正な処理について(PDF:73.5KB)

事業系ごみ減量のしおり

店舗や会社、工場、病院などの事業活動に伴い発生するごみの適正な処理方法についてまとめました。また、ごみの減量やリサイクルの取組例なども紹介しています。

ごみ減量のしおり(PDF:6.3MB)

令和元年9月発行
環境政策課に置いてあります。
無料 A4

お問い合わせ
環境産業部 衛生環境課
電話 075-874-2189(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 衛生環境課へのお問い合わせ

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