国民健康保険の手続き
更新日:2021年1月12日
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります
マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以降は、社会保障や税の手続をする際、申請書等にマイナンバーを記入していただく必要があります。
国民健康保険の手続きにおいても、マイナンバーの記載が必要となり、マイナンバーを記入した書類を提出する際には、「番号確認(ご本人のマイナンバーの確認)」と「身元(実存)確認(ご本人であることの確認)」を行います。
マイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、住民票等
身元確認書類
持参いただいた証明書類によって、必要な書類や数が異なります。
なお、マイナンバー通知カードは身分証明書として認められませんのでご注意ください。
1点で確認できるもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、その他顔写真付の証明書
2点確認が必要なもの
健康保険証・年金手帳・介護保険証、その他の証明書2点
窓口確認について
マイナンバーの届出が必要な手続きは、お越しいただく方によって異なります。
下記の書類に加えて、各手続きの必要書類をご持参ください。
世帯主が手続きされる場合
- 世帯主のマイナンバーが確認できる書類
- 世帯主の身元確認書類
- 世帯員の手続きであれば、世帯員のマイナンバーが確認できる書類
世帯員が手続きされる場合
- 世帯主のマイナンバーが確認できる書類
- 世帯員の身元確認書類
- 他の世帯員の手続きであれば、世帯員のマイナンバーが確認できる書類
代理人が手続きされる場合
- 世帯主のマイナンバーが確認できる書類
- 代理人の身元確認書類
- 他の世帯員の手続きであれば、世帯員のマイナンバーが確認できる書類
- 法廷代理人の場合は登記事項証明、その他資格を証明する書類
- 任意代理人の場合は委任状
マイナンバーが必要となる手続き
資格関係
給付関係
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市民サービス部 医療保険課 医療給付係(東向日別館3階)
電話 075-874-2719(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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