令和5年度から適用される個人住民税の税制改正
更新日:2022年12月27日
主に令和5年度から適用される個人住民税の改正についてお知らせします。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例期間の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税の所得割から控除する措置について見直しを行います。
個人住民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。
居住開始年月 | 個人住民税の控除限度額 | |
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(1) | 平成21年1月~平成26年3月 | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント (最高97,500円) |
(2) | 平成26年4月~令和3年12月 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント注1 (最高136,500円) |
(3) | 令和4年1月~令和7年12月 | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント注2、注3 (最高97,500円) |
(注1) 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合に限ります。
(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
個人住民税の課税における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられたことに伴い、令和5年度から、賦課期日の1月1日時点で18歳又は19歳の方は個人住民税の課税、非課税の判定における未成年者の対象にはあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度以降 |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
市民税・府民税(個人住民税)における非課税判定
未成年者は、合計所得金額が一定以下の場合、市民税・府民税(個人住民税)の非課税措置が適用されます。
令和5年度課税より、賦課期日(その年の1月1日)現在で、18歳未満の方が未成年者となり、適用されます。
ただし、既婚者又は婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方は、前年中の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合100万円以上)を超える場合は課税されます。
注釈:扶養家族がいる場合は、市民税・府民税(個人住民税)が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期限を5年(令和9年度課税まで)延長することになりました。
【参考】セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度。
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