転入届(市外からのお引越し)
更新日:2023年9月8日
他の市町村から向日市に引越してこられた方は、お引越しの日から14日以内に転入届の提出が必要です。
届出期間
向日市に転入された日から14日以内
届出に必要なもの
- 転入前の市区町村で交付された転出証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 法定代理人が届出される場合は、法定代理人である証明書類(戸籍謄本、登記事項証明書等。向日市が本籍地の場合など、本市で確認できる場合は不要)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(注釈)一部転入(既に向日市に住んでいる方の世帯に入る場合)については、両親や配偶者、子の世帯等に入る場合を除いて、世帯主の同意書が必要です。
(注釈)マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民登録後にカードの継続利用処理をさせていただきます。その際、カードの暗証番号の入力が必要になります。(同一世帯の方以外は手続き不可)
(注釈)国外から転入される方は、戸籍謄本、戸籍の附票謄本、パスポートも必要です。入国日が分かるパスポートでない場合は、入国日が分かるものも併せてお持ちください。
(注釈)転入される方以外の代理人による届出の場合は、委任する本人(15歳未満の方または成年被後見人の方のみの引越しの場合は、法定代理人)が記入した委任状が必要です。
- 外国人住民の方は、転入された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(これらにみなされる外国人登録証明書を含む)
詳しくは、「外国人住民の方へ」をご覧ください。
届出時の確認事項
- 実際に住所を変更した年月日
- 引越し先の住所(番地、方書、アパート名・棟・室番なども必要です)
- 連絡先(自宅や携帯、勤務先などの電話番号)
(注釈)国民健康保険及び後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当、介護保険、障がい者手帳等の住所変更、その他の手続きは各担当課で受付します。
(注釈)印鑑登録をされる方は別途手続きが必要です。印鑑登録については下記のリンクをご覧ください。
備考
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方は、あらかじめ前の市区町村でカードを利用した転出の届出をしていただくことで、転入先の窓口ではカードを提示することにより、転出証明書がなくとも転入の手続きができます。
郵送で転出の届出をされた場合は、手続きに日数を要しますのでご注意ください。
なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、次の条件に該当する場合は失効となりますのでご注意ください。
- 転出証明書に記載された転出予定日から30日が経過してから、または転入日から14日が経過してから転入手続をされた場合
- 転入届出日から90日以内に継続利用申請をされなかった場合
受付時間
祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
届出窓口
東向日別館3階 市民課
お車でご来庁の場合、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、以下のMapcodeで検索いただくと便利です。
Mapcode:7 399 862*47
駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)
転入届に関する諸手続きについて
転入届提出後に必要な関連手続きについては、次の案内チラシをご確認ください。
地図情報
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市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階)
電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 市民課へのお問い合わせ
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