後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2021年4月22日

後期高齢者医療保険料の減免について

以下のような災害その他の事情により、保険料の納付が困難な場合などに、申請により保険料の減免、徴収猶予が受けられる場合があります。

徴収猶予については、申請により納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間に限って、その徴収を猶予することができます。

【減免が受けられる場合】

  1. 災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
  2. 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
  3. 刑事施設等に2か月以上拘束されたとき
  4. 被爆者健康手帳の交付を受けているとき(被爆者健康手帳、被保険者証を持って申請してください。)

 【徴収猶予が受けられる場合】

  1. 災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
  2. 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業で著しく所得が減少したとき
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市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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