老人医療
更新日:2021年4月22日
この制度は、65歳以上70歳未満の方の福祉の増進を図ることを目的に、医療機関などにかかられた場合の健康保険各法による自己負担額(窓口で支払われる医療費)の一部を公費で助成する制度です。
制度の概要
この制度の対象となる方は、後期高齢者医療被保険者でない65歳以上70歳未満の方で所得税非課税の世帯に属する方です。
申請に必要なもの
- 健康保険証
1月1日に向日市に住民票がなかった方は、1月1日時点での住民票があったところで課税証明書(控除額がわかるもの)の発行をうけ、提出してください。
負担割合について
この制度を受けると、窓口負担の一部負担金(医療費)は次のいずれかになります。
- 世帯内の65歳以上の方それぞれの住民税課税所得が145万円未満・・・2割
- 1以外でも世帯内の65歳以上の方の総収入が383万円未満(本人のみの場合)または520万円未満(2人以上の場合)の場合・・・2割
- 1及び2に該当しない方・・・3割
高額療養費について
この制度を受けると、高額療養費制度における自己負担限度額が下がります。外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
区分 |
負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者III |
3割 |
― |
252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者II |
3割 |
― |
167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者I |
3割 |
― |
80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円) |
一般 |
2割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
区分II |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
区分I |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
区分 |
負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者 |
3割 |
57,600円 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
一般 |
2割 |
14,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
区分II |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
区分I |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
- 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の人で自己負担3割負担の方です。
- 区分IIとは、同一世帯の方全員が住民税非課税世帯である方です。
- 区分Iとは、同一世帯の方全員が住民税非課税世帯であって、世帯の所得が一定基準以下の方です。(年金収入のみの場合は80万円以下)
注:今後、高額療養費における自己負担限度額が変更される場合があります。
注:区分I及びIIの方は医療費が高額になる場合、「福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証」が必要ですので、窓口に申請してください。
注:平成30年度8月の制度改正により、現役並み所得者の外来区分は外来+入院の区分と同一になったため、外来のみの受診の場合も、世帯で合計します。
受給者証のご使用にあたって
- 医療機関窓口で受診される際は、健康保険証に添えて提示してください。
- 保険の給付対象外であるものは、助成の対象とはなりません。
- (例:健診代、予防接種代、文書代、薬の容器代、入院時の食費・差額ベッド代、交通事故等の第三者行為によるものなど)
- 受給者証は、京都府以外では使用できません。
払い戻しの手続き
次の場合には市役所へ払い戻しの申請をしてください。
- 京都府以外の医療機関で受診された場合
- 医療費が高額になり、上記の自己負担限度額を超えた場合
払い戻しの手続きに必要なもの
- 福祉医療費受給者証
- 健康保険証
- 医療点数の記載されている領収書(健康保険で一部負担金を支払ったもの)
- 振込口座のわかるもの
- 認め印(印鑑)
( 申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
市役所への届出
- 申請の内容(住所、加入保険など)の変更が生じた場合はお届けください。
- 有効期間を経過した場合や、転出などにより資格がなくなったときは、速やかに福祉医療費受給者証を医療保険課まで返却して下さい。
受給者証の有効期限について
受給者証は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間有効です。年度途中で認定を受けた方についても、認定から7月31日までとなります。ただし、年度途中で70歳に達する場合は、70歳に達する月の月末をもって資格が終了(1日生まれの方は、前月末)します。
前年の所得を基に毎年6月~7月に8月以降の資格の更新手続きをします。
所得制限などによって、受給対象外となられた方も、所得状況等の変化によって新たに対象となる場合がありますので、ご確認の上、申請にお越しください。なお、継続の方は原則申請不要です。
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市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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