ひとり親家庭医療費助成制度
更新日:2021年1月27日
ひとり親家庭の児童とその親、または両親のいない児童が、医療機関などにかかられた場合の各健康保険による自己負担額(窓口で支払う医療費)を、公費で助成する制度です。
対象となる方
向日市内にお住まいで、国民健康保険や社会保険などの健康保険に加入しておられ、次の要件にあてはまる方が対象です。
- 18歳未満(18歳を超えて高等学校在学中を含む)の児童を現に扶養しているひとり親家庭の方
- ひとり親家庭に準ずると認められる家庭の児童とその親
- 次の表の所得基準を満たす方
扶養親族などの数 | 受給者本人および扶養義務者の所得基準額 |
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0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
5人 | 4,260,000円未満 |
各所得において、以下の項目に該当がある場合、上記所得基準額に加算します。
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扶養親族などの数の中に、所得税法に規定する老人扶養親族が含まれる場合
1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)
上記の所得基準額を算出する際、以下の項目に該当があれば控除されます。 - 障がい者、寡婦、寡夫、勤労学生 27万円
- 特別障がい者 40万円
- 寡婦特別 35万円
- 雑損、医療費、小規模企業共済掛金、配偶者特別など住民税で控除された金額
- 受給者および扶養義務者の社会保険料 有無にかかわらず8万円
「両親(父母)のいない児童」を扶養している「配偶者のない」祖父、祖母、おじ、おば、兄、姉なども対象となる場合があります。
平成25年8月1日から、母子家庭の児童とその母に加え、父子家庭の児童とその父にも助成の対象を拡大しています。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
1月1日に向日市に住所がなかった方は、1月1日時点での住所地で世帯全員分の所得証明書の発行をうけ、提出してください。
戸籍謄本や遺族年金証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳など、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
受給者証の有効期限について
受給者証は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間有効です。年度途中で認定を受けた方についても、認定日から7月31日までとなります。ただし、児童が18歳に達した場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日をもって資格が終了します。
前年の所得をもとに、毎年7月に8月以降の資格更新の手続きをします。原則、継続の方は、申請不要です。所得制限などによって受給対象外となられていた方も、所得状況などの変化によって新たに対象となる場合がありますので、ご確認のうえ、申請にお越しください。
市役所への届け出について
- 申請の内容(住所、加入健康保険など)に変更が生じたときは、14日以内にお届けください。
- 有効期間を経過した場合や、転出や婚姻などのため受給資格がなくなったときは、すみやかに受給者証を医療保険課へお返しください。
受給者証の使用方法について
- 医療機関で受診される際は、健康保険証に添えて必ず福祉医療費受給者証を提示してください。
- 保険の給付対象外であるもの(健診代、薬の容器代、入院時の食事代、差額ベッド代、予防接種代など)は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
- 受給者証は、京都府以外では使用できません。京都府以外の医療機関では、健康保険証のみで受診し、一旦自己負担額をお支払いください。支払った自己負担額については、医療費支給申請書に医療点数の記載されている領収書を添えて向日市へ請求し、払い戻しを受けてください。この手続きには、印鑑・領収書・振込口座のわかるもの・健康保険証・福祉医療費受給者証が必要です。
- 健康保険証を持たずに医療機関を受診したとき、コルセットなどの装具を装着したときは、加入している医療保険へ療養費の請求をおこなった後、向日市へ一部負担金の払い戻しの申請をしてください。
- 平成24年9月受診分から、訪問看護サービスが福祉医療制度の対象となっています。福祉医療制度をご利用中の方は、訪問看護ステーションにも受給者証の提示をお願いします。なお、給付の対象は、医療保険の適用対象となる訪問看護サービスです。介護保険が適用される訪問看護サービスは対象となりません。
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市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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