転出届(市外へのお引越し)
更新日:2024年2月16日
向日市から他の市区町村または国外へ引越しされる方は、お引越しの日の前後14日以内に転出届の提出が必要です。
届出期間
向日市を転出される日の前後14日以内
届出に必要なもの
- 印鑑登録証(登録されている方のみ)
- 届出人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(注釈)同一世帯の方以外の代理人による届出の場合は、委任する本人(15歳未満の方のみの引越しの場合は、法定代理人)が記入した委任状が必要です。
届出時の確認事項
- 転出予定年月日
- 引越し先の住所
- 連絡先(自宅や携帯、勤務先などの電話番号)
(注釈)国民健康保険及び後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当、介護保険、障がい者手帳等の手続きは、各担当課で受付します。
(注釈)印鑑登録は自動的に消除されますので、印鑑登録カードは返却いただくかご自身で破棄してください。
備考
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、次の条件に該当する場合は失効となりますのでご注意ください。
- 転出予定日から30日が経過してから、または転入日から14日が経過してから転入先市町村で転入手続をされた場合
- 転入先市町村で転入届を提出された日から90日以内に継続利用申請をされなかった場合
受付時間
祝日および年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
郵送で手続きをされる場合
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちでない方は、申請書提供サービス「転出証明書(郵送請求用)」をご覧ください。
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、申請書提供サービス「特例転出届」をご覧ください。
申請書提供サービス:特例転出届(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方)
届出窓口及び郵送先
向日市役所東向日別館3階市民課
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
お車でご来庁の際、カーナビゲーションシステムで東向日別館が検索できない場合は、マップコード検索をご利用ください。
Mapcode:7 399 862*47
駐車場有り(グランマークシティ東向日駅前タイムズ)
転出届に関する諸手続きについて
転出届提出後に必要な関連手続きについては、次の案内チラシをご確認ください。
地図情報
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市民サービス部 市民課 管理係・窓口係(東向日別館3階)
電話 075-874-2819(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 市民課へのお問い合わせ
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