外国人のための人権相談

更新日:2023年6月30日

法務局では、日本語を話すことができない外国人の方からの人権相談に応じるため専用の相談電話などを設置しています。

 

外国人であることを理由に不当な差別を受けている、学校でいじめを受けているかなど、日常生活の中で、これは人権問題だと感じることはありませんか。

 

一人で悩まず法務局に相談してください。

相談の方法

 

1.外国語人権相談ダイヤル 0570-090911(ナビダイヤル)

対応時間:平日 午前9時から午後5時まで
英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン 語、インドネシア語、タイ語の10言語に対応した電話による人権相談

 

2. 外国語インターネット人権相談
上記10言語に対 応したインターネットによる人権相談

 

詳細については法務省ホームページ「外国人のための人権相談」をご覧ください。

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

お問い合わせ
ふるさと創生推進部 広聴協働課
電話 075-874-1409(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
ふるさと創生推進部 広聴協働課へのお問い合わせ