向日市個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方(案)に対する市民の皆様から寄せられた意見および向日市の考え方
更新日:2016年2月17日
案件名 | 向日市個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方(案)に対する市民の皆様から寄せられた意見および向日市の考え方 |
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意見募集期間 | 募集は終了しました。 |
意見数 | 1 |
担当課 | 市民生活部 市民参画課 |
市民の皆様から寄せられた意見および向日市の考え方
平成27年7月13日(月曜日)から8月2日(日曜日)に、向日市個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方(案)への意見募集(パブリックコメント)を行ったところ、1人の方からご意見が寄せられました。
提出された意見の内容を整理し、今回の条例改正に直接関係ない内容のご意見を除いたものに対する市の考え方について次のとおりまとめましたので公表します。
なお、個々のご意見には直接回答いたしませんので、ご了承ください。
添付資料
意見の概要 | 向日市の考え方 |
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特定個人情報の収集の制限については、番号法第20条が直接的に適用されるので、必要とは考えていません。 |
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番号法の規定に基づき、必要となる条例について検討しています。 |
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番号法の施行期日にあわせて、本条例の施行日を定めるものです。 |
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番号法第31条には、地方公共団体は特定個人情報の適正な取扱等を実施するための必要な措置を講じるものとされていますので、本条例を改正するものです。 |
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番号法で定められている個人情報と、向日市個人情報保護条例で定めている個人情報の定義には差異があります。 このため、これまでどおり個人情報を適切に運用するとともに、特定個人情報についても厳格に運用を図るため、本市条例の個人情報の取扱いから番号法で規定されている特定個人情報を除き、新たに番号法の特定個人情報の取扱いを定める条項を追加する向日市個人情報保護条例を一部改正するものです。 |
この他、今回の条例改正の内容と直接関係のないご意見(1件)。
関連リンク
向日市個人情報保護条例の一部改正に向けた考え方(案)にご意見を
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