北野台雨水貯留槽損害賠償請求裁判(上告審)の判決内容について
更新日:2020年12月14日
寺戸町北野地内における開発行為に伴い公共施設の施工を行った開発事業者等(被告)に対し、設置された雨水貯留槽に瑕疵があり、改修費用等及びこれに対する利息並びに訴訟費用の支払いを求めた裁判において、被告側が上告及び上告受理申立を行いましたが、最高裁判所において上告棄却並びに上告不受理の決定があり、原判決(控訴審判決)の内容が確定しましたのでお知らせします。
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令和元年(オ)第1287~1290号
令和元年(受)第1588~1591号
上告人兼申立人
東ソー・ニッケミ株式会社
みすゞ産業株式会社
エバタ株式会社
洛西建設株式会社
株式会社大高
決定日
令和2年11月19日
決定内容(主文)
- 本件上告を棄却する。
- 本件を上告審として受理しない。
- 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
原判決の内容
大阪高等裁判所平成30年(ネ)第1266号(平成31年4月25日判決)
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