【向日市】物価高騰対策 低所得世帯支援給付金(追加給付1世帯7万円)について
更新日:2024年2月13日
低所得世帯支援給付金(追加給付1世帯7万円)
生活や暮らしの支援として、住民税均等割が非課税の世帯に対し、1世帯当たり7万円を追加給付します。
支給対象
令和5年度住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で、向日市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、以下の世帯は支給対象外となります。
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
- 住民税が課税されている方の扶養親族だけで構成される世帯
- 本給付金を本市以外の市区町村で受給した世帯
(注釈)市区町村により、名称などが異る場合があります。
支給額
1世帯あたり7万円
申請方法
2月上旬から順次、下記の書類のいずれか1つが支給対象世帯宛に届きますので、ご確認ください。世帯の状況により、届く書類(申請の方法)が異なります。
「低所得世帯支援給付金(追加給付1世帯7万円)支給のお知らせ」が届いた場合
この書類が届いた方は、給付金を受け取るためのお手続きは、原則不要です。
令和6年2月28日(水曜日)から順次、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込をしていきます。
但し、次の場合は、令和6年2月20日(火曜日)までにお手続きが必要です。
- 振込口座を変更したいとき
- 本給付金を辞退するとき
お手続きの方法について、詳しくは「支給のお知らせ」をご覧ください。
「低所得世帯支援給付金(追加給付1世帯7万円)支給要件確認書」が届いた場合
必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
「低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」が届いた場合
必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
その他
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
一定の要件を満たす場合、本給付金を居住地の市区町村で申請することができます。詳しくは、市民サービス部 地域福祉課 給付金担当へお問合せください。
注意事項
本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。
本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
本給付金の支給後、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問合せください。
本給付金を他の市区町村にて、受給済みの場合は支給対象外となります。
(注釈)市区町村によって給付金の名称等が異る場合があります。
お問合わせ先
市民サービス部 地域福祉課 給付金担当
電話番号:075‐874‐3457
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土日祝、12月29日から1月3日は除く)
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援給付金を装った、振り込め詐欺などにご注意ください。
向日市や内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、「低所得世帯支援給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
「怪しい」と思ったら、向日市や最寄りの警察署、警察相談専用電話にご連絡ください。
警察相談専用電話
#9110
-
市民サービス部 地域福祉課 給付金担当(東向日別館4階)
電話 075-874-3457(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-935-1346
市民サービス部 地域福祉課へのお問い合わせ