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申請書提供サービス:騒音および振動の特定施設の届出

更新日:2023年12月1日

申請書提供サービス:騒音および振動の特定施設の届出の詳細
申請書様式

騒音・振動の防止の方法についての書式(PDF:6.9KB)

特定施設を新しく設置した場合(騒音規制法)様式第1(PDF:8.3KB)

特定施設を新しく設置した場合(振動規制法)様式第1(PDF:8.4KB)

特定施設を新しく設置した場合(京都府環境を守り育てる条例)第4号様式(PDF:9KB)

規制地域、法令の変更等で既存の施設が特定施設に該当することになった場合(騒音規制法)様式第2(PDF:8.3KB)

規制地域、法令の変更等で既存の施設が特定施設に該当することになった場合(振動規制法)様式第2(PDF:8.4KB)

規制地域、法令の変更等で既存の施設が特定施設に該当することになった場合(京都府環境を守り育てる条例)第4号様式(PDF:9KB)

特定施設を設置している工場で法令等の変更により他の施設が特定施設に該当することになった場合(騒音規制法)様式第3(PDF:8.3KB)

特定施設を設置している工場で法令等の変更により他の施設が特定施設に該当することになった場合(振動規制法)様式第3(PDF:8.6KB)

特定施設を設置している工場で法令等の変更により他の施設が特定施設に該当することになった場合(京都府環境を守り育てる条例)第7号様式(PDF:8.8KB)

特定施設の種類や数を変更する場合(騒音規制法)様式第3(PDF:8.3KB)

特定施設の種類や数を変更する場合(振動規制法)様式第3(PDF:8.6KB)

特定施設の種類や数を変更する場合(京都府環境を守り育てる条例)第6号様式(PDF:9.1KB)

特定施設の使用の方法を変更する場合(振動規制法)様式第3(PDF:8.6KB)

騒音・振動の防止方法を変更する場合(騒音規制法)様式第4(PDF:7.3KB)

騒音・振動の防止方法を変更する場合(振動規制法)様式第4(PDF:7.4KB)

騒音・振動の防止方法を変更する場合(京都府環境を守り育てる条例)第6号様式(PDF:9.1KB)

代表者の変更 工場または事業場の名称及び所在地の変更(共通様式)(PDF:7.8KB)

特定施設のすべての使用を廃止した場合(騒音規制法)様式第7(PDF:6.9KB)

特定施設のすべての使用を廃止した場合(振動規制法)様式第7(PDF:7KB)

特定施設のすべての使用を廃止した場合(京都府環境を守り育てる条例)第10号様式(PDF:6.6KB)

譲渡、借受、相続、合併等した場合(騒音規制法)様式第8(PDF:7.1KB)

譲渡、借受、相続、合併等した場合(振動規制法)様式第8(PDF:7.2KB)

譲渡、借受、相続、合併等した場合(京都府環境を守り育てる条例)第11号様式(PDF:6.8KB)

施設数が多い場合(別紙)共通様式(PDF:4.3KB)

窓口

衛生環境課(市役所本館1階)

受付時間

月曜日から金曜日・午前8時30分から午後5時(正午から午後1時を除く)

必要なもの

届出書類

  1. 届出書
  2. 特定施設の配置図
  3. 使用機器のカタログ(仕様の部分)の写し
  4. 特定工場等及びその付近の見取図
  5. 騒音・振動の防止の方法についての書式

必要部数

正本1通とその写し1通の合計2通

用紙サイズ

A4縦

問い合わせ先 環境産業部 衛生環境課
電話 075-874-2189(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 衛生環境課へのお問い合わせ

様式名が同じでも法律によって様式が異なりますので注意して下さい。

届出書の種類及び期限
届出の種類 期限
特定施設を新しく設置した場合 設置工事開始の30日前まで
  • 規制地域の変更等で既存の施設が特定施設に該当することになった場合
  • 法令等の変更で既存の施設が初めて特定施設に該当することになった場合
特定施設となった日から30日以内
特定施設を設置している工場で法令等の変更により他の施設が特定施設に該当することになった場合 特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類や数を変更する場合 変更工事開始の30日前まで
特定施設の使用の方法を変更する場合 変更工事開始の30日前まで
騒音・振動の防止方法を変更する場合 変更工事開始の30日前まで
  • 代表者の変更
  • 工場または事業場の名称及び所在地の変更
変更後30日以内
特定施設のすべての使用を廃止した場合 廃止後30日以内
譲渡、借受、相続、合併等した場合 承継後30日以内
施設数が多い場合  

 

申請書提供サービスを初めて利用される方へ

  1. 用紙サイズはあらかじめ設定していますが、ご利用のパソコンの設定によって、設定と異なる用紙サイズで印刷されることがあります。必ず指定の用紙サイズで印刷したものをご利用ください。市が設定したサイズと異なって印刷されている場合は、改めて窓口で書類に再記入・押印していただく場合があります。
  2. ホームページ上で申請を受けつけるものではありません。申請の際は、作成した申請書等を各窓口までお持ちください。
  3. 「申請書提供サービス」は、すべての申請書を提供するものではありません。インターネットで提供が可能な申請書を提供しています。
  4. 申請書の様式は変更することがあります。ご利用の際は、最新の様式をダウンロードしてください。
  5. 用紙は普通紙をご利用ください。感熱紙での受付はできません。

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