更新日:2023年3月2日
保育所等は、保護者が共働きや疾病などの理由で昼間家庭で保育できない生後57日目または生後5か月から就学前の乳幼児を保育する児童福祉施設です。
保育所等を利用できるのは、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に該当し、家庭において保育を受けることが困難である、市内に住所を有する児童です。
保育を必要とする事由とは、
1.就労(1か月64時間以上)
2.妊娠・出産(認定期間は、出産日から前後2か月となります。)
3.保護者の疾病・障がい
4.同居親族等の介護・看護
5.災害復旧
6.求職活動(認定期間は、離職日又は入所日から3か月が限度となります。)
7.就学
8.虐待やDVのおそれがあること
9.育児休業取得時に、既に保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。(育児休業取得中の新規の申し込みはできません。)
令和4年10月3日(月曜日)から「令和5年度保育所等入所申込みのしおり」を配布いたします。
(注)令和4年11月2日(水曜日)から令和4年11月11日(金曜日)までは、予約制の一斉受付期間となります。申込書受領時に予約を行ってください。
必要書類等の詳細については、「令和5年度保育所等入所申込みのしおり」を参照してください。
保育所保護者負担金兼副食費口座振替納入依頼書、ゆうちょ銀行及び郵便局自動振込利用申込書については、添付できないためご了承ください。
(注釈)提出がなかった場合は、入所先が決定したと同時に子育て支援課から郵送します。
育児休業から復職又は就労見込みで入所された方は、入所月中に復職又は勤務を開始していただく必要があります。 入所月の翌月15日までに、「就労証明書(勤務開始・育休復帰確認用)」を在園中の保育所等へ提出してください。入所月中に復職又は勤務開始が確認できない場合は、退所となり、保育料とは別に要した費用を負担していただく場合がございます。
就労証明書(勤務開始・育休復帰確認用)(WORD:33KB)
就労証明書記入例(勤務開始・育休復帰確認用)(PDF:60.5KB)
全ての書類が揃った時点で受付(受理)となります。提出締切時点で不足や不備がある場合には、選考対象となりませんので、締切には余裕をもって提出してください。
(注)必ず、「令和5年度保育所等入所申込みのしおり」をご確認いただき、提出期限までに必着で届くようご提出ください。
申込書に記載されている希望施設の中で利用調整を行い、保育施設利用調整基準に基づき入所決定をします。
保育料は、世帯の市民税額を基本として、児童の支給認定区分や兄弟姉妹の状況等に応じて、国が定める水準を上限に、市が決定します。
保育料は、4月から8月分は令和4年度の市民税額、9月から翌3月分は令和5年度の市民税額を基に決定します。
保育所等の利用や申込みについて、よくある問い合わせをまとめました。
保育所入所中において、保育内容や世帯状況等に変更が生じた場合は、在籍されている保育所等に必要書類を添えてご提出ください。
必要書類については、「令和5年度保育所等入所申込みのしおり」などで確認してください。
※変更が生じる月の前月20日までに在籍されている保育所等にご提出ください。
転園を希望される場合は、転園申込書等の提出が必要となりますので、必ず、「転園申込書の提出について」を一読していただき、ご提出ください。
転園の意思がなくなった場合は、速やかに「保育所等転園申込取下届」を提出してください。
(注)入所先が決定後の取下はできません。
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