更新日:2020年9月7日
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金が支給されることになりました。
農業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
給付の要件、手続き、申請先などの詳細は、中小企業庁ホームページ、または専用相談ダイヤルでご確認ください。
法人200万円、個人事業者100万円
(注釈)ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
令和2年5月1日(金曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
ホームページからWEB申請
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」が順次、開設されます。(完全予約制)
9月1日以降に新規申請される場合は
持続化給付金事業コールセンター 0120-279-292
IP電話専用回線 03-6832-6631
8月31日以前に申請された場合は
持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570
IP電話専用回線 03-6831-0613
受付時間:午前8時30分から午後7時まで
(5月・6月は毎日、7月から12月までは土曜日を除く日曜日から金曜日まで)