更新日:2023年1月27日
クーポンの使用期間は、令和5年2月12日(日曜日)までです。使用期限の間際は、店舗の混雑や品切れなどの可能性がありますので、お早めにご利用ください。
向日市と向日市商工会は、新型コロナウイルス感染症の長期化と、現在の原油価格・物価高騰を乗り越えることができるよう、消費喚起によって、小規模事業者の皆様を応援し、あわせて市民生活も支援するため、地域のお店で使えるクーポンを、夏に引き続き冬も発行します。
市民の皆さまには、このクーポンを年末年始のお買いものや家族の集まりなど、様々な場面でお役立ていただきますとともに、ぜひ地域のお店を応援くださいますよう、お願い申し上げます。
ひとりにつき5,000円分(500円OFF券×10枚)のクーポンを、向日市内の各世帯に、世帯人数分を同封し郵送します。12月12日頃から、順次郵送します。
クーポンは、令和4年11月25日時点の住所・氏名をもとに、郵送します。
お会計1,000円(税込)ごとに1枚ご使用いただけます。
お会計1,000円未満では使用できません。
クーポンの使用期間は、令和4年12月16日(金曜日)から令和5年2月12日(日曜日)までです。
営業時間・店休日は、掲載内容から変更となっている場合があります。
年末年始の営業時間・定休日や、最新情報につきましては、各店舗に直接お問い合わせください。
クーポンは、向日市にお住まいの方が使用できます。
クーポンは、換金できません。また、有償・無償を問わず、第三者に譲渡することはできません。
感染防止の取り組みにご協力ください。
・ 発熱などのかぜ症状がある場合は、来店を控えてください
・ 店内では、マスクの着用や適切な距離の確保をお願いします
・ クーポンの使用期限の間際は、店舗が非常に混雑します。クーポンの使用時期の分散に、ご協力ください。
クーポンは、次のものには使用できません。
・不動産、金融商品、たばこの購入
・商品券や切手、プリペイドカードなど換金性の高いものの購入
・健康保険による医療給付に係るもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に定める営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
・国税・地方税・使用料等の公租公課、収納代行サービスを利用した各種料金の支払
・取扱事業所が受け取った向日市おうえん割引クーポンの自己支払いへの充当
・その他、向日市、取扱店舗が指定する物品・役務の購入
個人情報保護シールを「クーポンが使えるお店(取扱事業所)」に配布しています。
住所・氏名欄の記入後、お会計の際に、必要に応じてご利用ください。
なおクーポンは、本シールの貼付の有無に関わらず、使用できます。
ご記入の個人情報は、クーポンの不正使用防止のために利用し、それ以外の目的では利用しません。
クーポン専用電話(向日市商工会)
電話 075-935-6945 ファクス 075-934-2665
(土・日曜日、祝日、年末年始を除く 午前9時~午後5時)
向日市商工会
電話 075-921-2732 ファクス 075-934-2665
(土・日曜日、祝日、年末年始を除く 午前8時30分~午後5時)
事業概要書(募集要項)は、向日市商工会ホームページでご確認いただけます。
各店舗に直接おたずねください。
向日市環境経済部産業振興課
電話 075-874-2419 ファクス 075-922-6587