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騒音及び振動の特定建設作業の届出

更新日:2021年4月16日

 建設工事として行われる事業のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する作業(特定建設作業)を実施しようとする場合には、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。

1 届出について

 
届出の必要な特定建設作業

騒音の建設作業、振動の建設作業 (ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)

特定建設作業に該当する作業

届出の期限
 特定建設作業の開始の日の7日前まで(ただし、災害その他非常の事態の発生により緊急を要する作業を除く。)
届出書類
 様式第9号による届出に、付近見取図(位置図)と機械のカタログ(仕様の部分)の写し及び工事工程表を添付
騒音・振動の防止の方法を明記のこと

特定建設作業実施届出書(様式第9号・騒音)(PDF:9.1KB)

特定建設作業実施届出書(様式第9号・振動)(PDF:9.1KB)

騒音・振動の防止の方法についての書式(PDF:7.7KB)

特定建設作業実施届出書の記入について(PDF:158.1KB)

届出部数

正本1通とその写し1通の合計2通

届出先

向日市役所 環境政策課(市役所本館1階) 電話075-874-2189

2 規制基準の遵守について

 特定建設作業を実施する場合は、規制基準を遵守しなければなりません。

騒音・振動の規制基準(特定建設作業)

3 関係法令

 騒音規制法、振動規制法

4 罰則について

 特定建設作業実施届出書の届出をしなかったり、虚偽の届出をした者などは、3万円以下の罰金、改善命令違反については、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。

5 注意

  • 特定建設作業が2以上の市町村にまたがる場合は、両市町村に届出を提出する必要があります。
  • 建設作業の開始の日の7日前の前日が最終の届出となります。
  • 建設作業を行なう場合は、周辺住民の生活環境をそこなわないように充分に注意してください。
お問い合わせ
環境産業部 衛生環境課
電話 075-874-2189(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 衛生環境課へのお問い合わせ

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