更新日:2021年4月16日
建設工事として行われる事業のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する作業(特定建設作業)を実施しようとする場合には、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。
騒音の建設作業、振動の建設作業 (ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)
特定建設作業実施届出書(様式第9号・騒音)(PDF:9.1KB)
特定建設作業実施届出書(様式第9号・振動)(PDF:9.1KB)
特定建設作業実施届出書の記入について(PDF:158.1KB)
届出部数
正本1通とその写し1通の合計2通
届出先
向日市役所 環境政策課(市役所本館1階) 電話075-874-2189
特定建設作業を実施する場合は、規制基準を遵守しなければなりません。
騒音規制法、振動規制法
特定建設作業実施届出書の届出をしなかったり、虚偽の届出をした者などは、3万円以下の罰金、改善命令違反については、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
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