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特定建設作業工事を行う前に

更新日:2023年10月19日

1 特定建設作業を行うには、事前に届出が必要です

建設土木工事において、特定建設作業に該当する作業を行うには、事前に届出が必要です。作業開始の7日前までに衛生環境課の窓口(本館1階)へ正副2部を届けてください。副本は、後日お返しします。

特定建設作業に該当する作業

騒音及び振動の特定建設作業の届出

1 届出上の注意

  1. 1日で終了する作業、市街化調整区域で行う作業(但し、学校等の周囲80メートル以内を除く)は、届出は不要です。
  2. くい打機は、圧入工法、セメントミルク工法等で打撃を加えない作業の届出は不要です。

2 届出書作成上の注意

  1. 届出者は、元請業者の代表者とし、押印する。(代表者のサインでも可)
  2. 全工程のうち該当する作業を一括して届け出る。後日、日程が延長された場合には、新工程表(2部)を改めて提出する。
  3. 添付書類は、全工程表と作業場所付近の見取図(案内図)および機械のカタログ(仕様の部分)の写しが必要です。全工程表には、特定建設工事の種類、騒音・振動の該当の区別を明示する。
  4. 夜間工事の場合は、道路使用許可申請書の写し(警察署での許可)を添付する。

2 周辺住民への対策

 建設土木工事には、騒音・振動等が伴うため、周辺住民に迷惑がかかります。作業にあたっては、次のことに注意し、万一、苦情が寄せられたときは、速やかに苦情の解消に努めてください。

1 住民とのコミュニケーション

  1. 工事の概要を事前に説明し、住民の理解を得る。
  2. 掲示板等で行程、作業内容、作業時間、現場責任者、連絡先等を明確にする。
  3. 大きな騒音等を発生させる作業の前には改めて連絡する。
  4. 散乱した土砂、特に道路上や側溝内を清掃する。
  5. 工事車両の駐車位置に注意する。

2 騒音・振動等の防止、作業時間短縮等の努力

  1. 低騒音・低振動の工法や機械を使用する。
  2. 休日、早朝、夕刻以降の作業はしない。
  3. 仮囲い、防音シート・パネル等を設置する。

3 現場の作業管理の徹底

  1. 重機の移動、エンジンの負荷等に注意し、不要時間には停止する。
  2. 重い物を上から投げない、落とさない。
  3. スピーカーやラジオの取り扱いに注意する。
  4. 砂ぼこり等が飛散する場合は、散水やシート囲い等の防止策を講じる。
  5. 廃材、廃油等は、絶対に燃やさない
  6. 作業員教育を徹底する。

4 その他

  • 平成17年7月1日に「石綿障害予防規則」が施行になりました。
    石綿による健康障がいの発生が懸念されております建築物の解体等にあたっては、解体前の事前調査・作業計画・届出等を行い、適切に措置するようにお願いいたします。なお、詳細については、京都労働局労働基準部安全衛生課(075-241-3216)へお問い合わせください。
  • 平成18年3月1日に石綿の除去等に関して「改正・大気汚染防止法施行令」及び「改正・大気汚染防止法施行規則」が施行になりました。建築物の解体等にあたっては、解体等の作業前に石綿の有無等について、調査・作業計画・届出等を行い、適切に措置するようにお願いします。なお、詳細については乙訓保健所環境衛生室環境担当(075-933-1341)にお問い合わせください。
  • 建築リサイクル法に伴う届出が必要な場合があります。
    詳しくは、乙訓土木事務所建築住宅室(075-931-2478)へお問い合わせください。
お問い合わせ
環境産業部 衛生環境課
電話 075-874-2189(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 衛生環境課へのお問い合わせ

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