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騒音・振動の規制基準(特定施設)

更新日:2015年11月2日

騒音の規制基準

騒音の規制基準
時間区分 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域
朝(午前6時から8時まで) 40 45 55 60
昼間(午前8時から午後6時まで) 45 50 65 70
夕(午後6時から10時まで) 40 45 55 60
夜間(午後10時から翌日午前6時まで) 40 40 50 55

単位は全てデシベル

 
規制基準
工場・事業所の敷地境界線における騒音の大きさの許容限度
第1種区域
第1種・第2種低層住居専用地域
第2種区域
第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域
第3種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域
工業地域
 
工業専用地域においては規制地域に該当しません。
 
第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に学校、保育所、病院並びに診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周辺50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域においては、夜間を除く。)とする。 

振動の規制基準

振動の規制基準
時間区分 第1種区域 第2種区域
昼間(午前8時から午後7時まで) 60 65
夜間(午後7時から翌日午前8時まで) 55 60

単位は全てデシベル

 

規制基準
工場・事業所の敷地境界線における振動の大きさの許容限度
第1種区域
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域
第2種区域
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
 
工業専用地域においては規制地域に該当しません。
 
上記に掲げる区域内に所在する学校、保育所、病院並びに診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周辺50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域においては、昼間に限る。)とする。
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環境産業部 衛生環境課
電話 075-874-2189(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 衛生環境課へのお問い合わせ

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