更新日:2024年4月1日
厚生労働省より、令和6年3月15日付けで「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報Vol.1215)が発出されています。
計画書等の作成に当たっては、必ず国通知を御確認いただきますようお願いします。
また、厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の内容について質問等がある場合はそちらへお問い合わせください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
介護保険最新情報Vol.1215(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)(PDF:3.6MB)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、算定を受ける年度ごとに届出が必要です。
現年度に当該加算の算定を受けていても、翌年度の届出がない場合には、翌年度は当該加算の算定を受けられませんのでご注意ください。
処遇改善加算等の届出については、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで(令和6年4月から算定する場合、例年2月末日まで)に行うこととしておりますが、令和6年度の計画書(令和6年4月又は5月から算定する場合)の提出期限は以下のとおりとする通知がありましたので、お知らせします。
提出期限:令和6年4月15日(月曜日)(消印有効)
提出期限:令和6年6月14日(金曜日)(消印有効)
(注釈)新加算の届出については、旧3加算の届出とあわせてご提出いただいても構いません。
なお、期日を過ぎて届け出た場合は、原則どおり届出を行った翌々月からの算定となります。
(注釈)加算の取得によって利用者の負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合には、利用者に対して事前に丁寧にご説明いただきますようお願いいたします。
向日市で指定を受けている以下の事業所
処遇改善加算等を算定される事業者は、以下の様式により計画書の提出をお願いします。(令和6年度から様式が変更となっておりますのでご注意ください)
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
計画書の作成に当たっては、記入例を確認してください。
持参又は郵送
(注釈)受付確認が必要な場合は、控えと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。
向日市 市民サービス部 高齢介護課
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金水準を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書の提出をお願いします。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届け出を行う際に、別紙様式5を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示については、厚生労働省老健局長通知をご確認ください。
令和6年度の介護報酬及び基準等の改定・届出及びサービスコード等について
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