更新日:2023年6月28日
令和4年度に処遇改善加算等を算定された事業者は、以下の様式により実績報告の提出をお願いします。
実績報告書の作成に当たっては、記入例を確認してください。
(参考)
令和5年7月31日(月曜日)消印有効
※令和4年度中に事業所を廃止又は休止した場合を除き、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書における賃金改善実施期間に関わらず、令和4年度の実績報告として上記期限での報告が必要となります。
持参又は郵送
(注釈)受付確認が必要な場合は、控えと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。
向日市 市民サービス部 高齢介護課
年度途中で事業所を廃止した場合や加算の算定を終了する場合(加算を辞退する場合)は、最終加算の支払いがあった翌々月の末日が提出期限となります。
【例】令和5年1月末事業所廃止又は加算の算定を終了→令和5年3月支払(1月サービス提供分)→令和5年5月末日提出期限
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、算定を受ける年度ごとに届出が必要です。
現年度に当該加算の算定を受けていても、翌年度の届出がない場合には、翌年度は当該加算の算定を受けられませんのでご注意ください。
処遇改善加算等の届出については、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで(令和5年4月から算定する場合、例年2月末日まで)に行うこととしておりますが、令和5年度の計画書(令和5年4月又は5月から算定する場合)の提出期限は以下のとおりとする通知がありましたので、お知らせします。
提出期限:令和5年4月15日(土曜日)(消印有効)
なお、期日を過ぎて届け出た場合は、原則どおり届出を行った翌々月からの算定となります。
(注釈)加算の取得によって利用者の負担が増加します。新たに加算の算定を受ける場合には、利用者に対して事前に丁寧にご説明いただきますようお願いいたします。
向日市で指定を受けている以下の事業所
処遇改善加算等を算定される事業者は、以下の様式により計画書の提出をお願いします。(令和4年度から様式が変更となっておりますのでご注意ください)
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
計画書の作成に当たっては、記入例を確認してください。
(参考)
(注釈)令和5年度分の実績報告用様式です。
持参又は郵送
(注釈)受付確認が必要な場合は、控えと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。
向日市 市民サービス部 高齢介護課
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金水準を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書の提出をお願いします。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届け出を行う際に、別紙様式5を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について、以下の厚生労働省老健局長通知をご確認ください。
令和3年度以降の介護報酬及び基準等の改定・届出及びサービスコード等について
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