更新日:2018年8月8日
負担割合の種類
1割、2割または3割負担です(注釈1)。
(注釈1)給付額減額措置がとられている介護保険料未納者のうち、負担割合証に記載された割合が1割、2割の方は3割負担、負担割合証に記載された割合が3割の方は4割負担です。
利用者負担の判定の流れ
利用者負担割合の判定要件
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者の方
1割負担
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円未満の方
1割負担
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方
単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満の場合
1割負担
単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上の場合
2割負担
65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上の方
単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満の場合
1割負担
単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の場合
2割負担
単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の場合
3割負担
- 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
- 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。
自分の負担割合を知るためには
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年7月下旬頃に、市から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。
この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。
- 所得更正により、負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を再交付します。
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市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
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