現在の位置

地域密着型サービスについて

更新日:2018年4月4日

地域密着型サービスとは

地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービスです。原則として、向日市にお住まいの方のみがサービスを利用できます。

地域密着型サービスの創設|厚生労働省

地域密着型サービスの種類

要介護1~5の方向けのサービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(注1)

・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

・地域密着型通所介護

 

要支援者1~2の方向けのサービス

・介護予防認知症対応型通所介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防認知症対応型共同生活介護(注2)

 

(注1)平成27年4月から、原則として、要介護3以上の方のみが入所できます

(注2)要支援1の方は利用できません。

特定地域密着型サービス

住所地特例対象者(注1)は保険者が転居前市町村であることから、これまで転居後の市町村が提供する地域密着型サービスを利用できませんでした。しかし、平成27年4月から、住所地特例対象者に対し、施設所在地市町村の指定をうけた地域密着型サービスを利用できるよう制度が改正されました。地域密着型サービスのうち、住所地特例対象者が利用できるサービスは、下記のサービスです(特定地域密着型(介護予防)サービス)。

 

 特定地域密着型サービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

・地域密着型通所介護

 

特定地域密着型介護予防サービス

・介護予防認知症対応型通所介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

 

(注1)住所地特例:介護保険制度では原則居住する市町村の被保険者となりますが、他の市町村にある介護保険施設等に入所することにより住所地(住民票)を移した場合には、住所地(施設所在地)の市町村ではなく、介護保険施設等に入所する前に居住していた市町村の被保険者となります。この仕組みを住所地特例といいます。住所地特例に関するより詳しい説明は、下記内部リンクをご参照ください。

住所地特例について

お問い合わせ
市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
市民サービス部 高齢介護課へのお問い合わせ

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください