更新日:2018年4月4日
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供されることが適当なサービスです。原則として、向日市にお住まいの方のみがサービスを利用できます。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(注1)
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
・地域密着型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(注2)
(注1)平成27年4月から、原則として、要介護3以上の方のみが入所できます
(注2)要支援1の方は利用できません。
住所地特例対象者(注1)は保険者が転居前市町村であることから、これまで転居後の市町村が提供する地域密着型サービスを利用できませんでした。しかし、平成27年4月から、住所地特例対象者に対し、施設所在地市町村の指定をうけた地域密着型サービスを利用できるよう制度が改正されました。地域密着型サービスのうち、住所地特例対象者が利用できるサービスは、下記のサービスです(特定地域密着型(介護予防)サービス)。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
・地域密着型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
(注1)住所地特例:介護保険制度では原則居住する市町村の被保険者となりますが、他の市町村にある介護保険施設等に入所することにより住所地(住民票)を移した場合には、住所地(施設所在地)の市町村ではなく、介護保険施設等に入所する前に居住していた市町村の被保険者となります。この仕組みを住所地特例といいます。住所地特例に関するより詳しい説明は、下記内部リンクをご参照ください。