更新日:2018年1月5日
介護保険の第1号被保険者の方(65歳以上の方)が、第三者行為(交通事故等)が原因で介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担することが原則です。
この場合、本市が介護サービス費用の保険給付相当額を一時的に立て替えますが、後日、本市から第三者に対して請求を行います。これを第三者行為求償といいます。
このため、第三者の行為によって介護が必要になった場合や状態が悪化した場合は、必ず高齢介護課まで届出をお願いします。
なお、本市では、交通事故に関する当該事務を京都府国民健康保険団体連合会に委託しています。
第1号被保険者の方は、第三者行為求償に該当する可能性が生じた場合、高齢介護課までご相談ください。
第三者行為求償の対象となる交通事故等にあわれたときは、向日市(保険者)への届出が必要です。
以下の必要書類を、高齢介護課へ提出してください(書類は下記からダウンロードできます)。
注)すでに医療保険で求償をしている案件については、提出書類が省略できることもありますので、その際は事前にご相談ください。
(提出書類)
1.交通事故証明書
上記書類が提出されたのち、本市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と本市から委託された京都府国民健康保険団体連合会が交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
第三者行為求償に該当したことにより、介護サービスを通常どおり受けられなくなることはありません。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです)
求償予定の案件について示談を締結した場合、求償できない場合がありますので、示談締結前に届出をお願いします。
交通事故以外の第三者行為が原因で要介護状態になった場合の求償手続については、別途ご相談ください。