更新日:2021年7月1日
在宅で介護サービスを利用されるときは、ケアプランが必要です。在宅で利用できるサービスの種類には、ご自宅を訪問してもらう訪問系サービスや、施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。
(在宅とは、日常的にお住まいの家のことを言います。)
要介護1から5までの認定をお持ちの方
要介護1から5までの方のケアプランは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成します。様々な居宅介護支援事業所の中から、作成を依頼する事業所を選び、ケアプランの作成を依頼してください。京都府下にある居宅介護支援事業所は、下記の外部リンクをご覧ください。
介護保険事業所一覧(京都市内の事業所を除く)|京都府ホームページ
要支援1から2までの認定をお持ちの方
要支援1から2までの方のケアプランは、地域包括支援センターの担当職員が作成します。地域包括支援センターは、向日市の北地域、中地域、南地域の3カ所にあります。3つのなかから、作成を依頼するセンターを選び、ケアプランの作成を依頼してください。各センターは、ある程度担当地域を決めていますが、いずれのセンターでも相談することができます。各センターの連絡先・担当地域は、下記のPDFファイルをご覧ください。
向日市地域包括支援センターの担当地域(PDF:161.3KB)
ケアプランの作成を依頼するケアマネジャー等が決まったら、市役所の高齢介護課(東向日別館3階)に、下記の書類をご提出いただきます。ご提出されるときは、事前に担当のケアマネジャー等にご相談ください。その他申請に必要なものについては、下記の内部リンクを参考にしてください。
要介護1から5までの認定をお持ちの方
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」
要支援1から2までの認定をお持ちの方
「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書・終了届出書
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