更新日:2021年1月1日
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上の介護保険の要介護(要支援)認定者で身体障害者などに準ずる者と市が認めた場合は障害者控除の対象となります。この場合、控除の手続きには障害者控除対象者の認定が必要となりますので、向日市役所高齢介護課で申請してください。
対象者の認定は、所得税及び住民税の申告の対象となる年の12月31日が基準日であるため、申告の対象となる年の翌年1月から申請が可能です。ただし、対象者が年の途中で死亡又は出国された場合は、その死亡又は出国した日が基準日とされるため、死亡又は出国した日の翌日から申請が可能です。
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。障害者控除に関する詳しい情報は、国税庁ホームページで確認することができます。
No.1160 障害者控除|所得税(国税庁のホームページが表示されます。)