更新日:2021年1月1日
初めておむつ代について医療費控除を受けるときは、その方の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、介護保険要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。意見書の内容を確認した書類の交付を希望される場合は、向日市高齢介護課認定給付係に確認願を提出してください。
市から意見書の内容を確認した書類が交付されましたら、意見書の内容を確認した書類と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
介護保険要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した結果、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できなかった場合には、初めておむつ代について医療費控除を受ける場合と同様に、その方の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
病気で寝たきりの方のおむつ代は、医療費控除の対象となります。医療費控除に関する詳しい情報は、国税庁ホームページで確認することができます。