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介護保険制度について

更新日:2018年12月7日

介護保険制度は、各市町村が保険者となって運営しています。その財源は、国、都道府県、市町村の公費と、40歳以上の人が納める保険料でまかないます。

被保険者

介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。40歳以上のすべての人が加入し、介護保険の被保険者として保険料を納めます。介護や支援が必要と認められた場合、費用の一部を支払って介護保険のサービスが利用できるしくみです。

被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳以下)に分かれます。

資格の取得

被保険者の資格は、次のいずれかに該当したその日から発生します。

  1. 医療保険加入者である住民が40歳に到達したとき(誕生日の前日)
  2. 40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の方が住民になったとき
  3. 40歳以上65歳未満の住民が医療保険加入者となったとき
  4. 医療保険加入者以外の住民が65歳に到達したとき(誕生日の前日)

資格の喪失

被保険者の資格は、次のいずれかに該当したときに喪失します。

  1. 住民でなくなった日の翌日(ただし、住民でなくなった日に他の市町村の住民になったときは当日)
  2. 第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日

介護保険被保険者証

介護保険の被保険者には被保険者証が交付されます。
交付の対象となるのは、第1号被保険者は全員、第2号被保険者は要介護・要支援認定を受けた方と、被保険者証を交付申請した方です。
被保険者資格を喪失したときは、すみやかに被保険者証を返還していただきます。

 

介護サービスを利用するには

サービスを利用するためには、要介護(要支援)認定を受けていただく必要があります。認定された要介護状態区分ごとに限度額が定められており、その限度額の範囲内でさまざまなサービスが受けられます。サービスの利用には、利用者はサービス費用の1割、2割または3割を負担します。また、利用者負担額には上限が設定されており、上限を超えた場合は申請により後から超えた分が支給されます。

(注釈)利用者負担割合は制度改正により変更される場合があります。

要介護(要支援)認定

介護サービスを利用した時の負担割合について

高額介護サービス費の支給について

 

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電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
市民サービス部 高齢介護課へのお問い合わせ

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