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負担限度額(施設入所時の食費・部屋代の負担軽減)

更新日:2024年7月11日

制度概要

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者の方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。負担軽減を受けるためには、市に申請が必要です。

対象者

利用者負担段階が第1段階~第3段階(2)のいずれかに該当し、預貯金等がそれぞれの利用者負担段階の要件を満たす方が対象になります(注釈1)。

 

第1段階

1 生活保護等を受給されている方

2 世帯の全員(世帯を分離している配偶者(注釈2)を含みます。)が市民税を課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方

・預貯金、有価証券等の合計の金額が、2の方は単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下の方

 

第2段階

3 世帯の全員(世帯を分離している配偶者(注釈2)を含みます。)が市民税を課税されていない方で、課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈3)、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円以下の方

・預貯金、有価証券等の合計の金額が、3の方は単身で650万円、夫婦で1,650万円以下の方

 

第3段階(1)

4 世帯の全員(世帯を分離している配偶者(注釈2)を含みます。)が市民税を課税されていない方で、課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈3)、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下の方

・預貯金、有価証券等の合計の金額が、4の方は単身で550万円、夫婦で1,550万円以下の方

 

第3段階(2)

5 世帯の全員(世帯を分離している配偶者(注釈2)を含みます。)が市民税を課税されていない方で、課税年金収入額と非課税年金収入額(注釈3)、その他の合計所得金額の合計額が年額120万円を超える方

・預貯金、有価証券等の合計の金額が、5の方は単身で500万円、夫婦で1,500万円以下の方

 

(注釈1)本人又は世帯員(世帯を分離している配偶者を含みます。)が市民税を課税されている第4段階の方であっても、特例減額措置の要件に該当する方については、市に申請することで、特例的に給付を受けることができます。特例減額措置の要件については、本ページ最下部をご覧ください。

(注釈2)配偶者には、事実上の婚姻関係にあるものを含みます。

(注釈3)非課税年金には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金等が含まれます。

 

申請方法

下記の書類を、向日市役所高齢介護課(東向日別館3階)まで提出してください。

必要書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書(窓口でお渡しします)
  • ご本人・配偶者の預貯金等の額が確認できる書類(生活保護受給者・境界層該当者は提出不要です)
  • (成年後見人、保佐人及び補助人による申請の場合)登記事項証明書

預貯金等の額が確認できる書類(例)

預貯金等の種類と確認書類例

預貯金等の種類

確認できる書類の例

預貯金(普通・定期等)

通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)

有価証券 (株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)

現金

自己申告

負債(借入金・住宅ローンなど)

金銭消費貸借契約書など

(注釈)通帳等の写しは、金融機関等の名称・支店・口座番号・口座名義人が分かる部分と、最終残高(直近2ヶ月前までに記帳されたもの)分かる部分を添付してください。

(注釈)負債がある場合には、預貯金等の合計額から負債の額を控除します。

(注釈)生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)は含みません。

特例減額措置

本人又は世帯員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税を課税されている第4段階の方であっても、以下の全ての要件に該当する方については、市に申請することで、特例的に第3段階(2)の負担軽減を受けることができます。

  1. 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。2~6において同じ。)
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所しており、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
  4. 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
  5. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
  6. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

 

お問い合わせ
市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
市民サービス部 高齢介護課へのお問い合わせ

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