更新日:2018年4月24日
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者の方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。負担軽減を受けるためには、市に申請が必要です。
利用者負担段階が第1段階~第3段階のいずれかに該当し、預貯金等が【単身で1,000万円】【夫婦で2,000万円】を下回る方が対象になります(注釈1)。
第1段階
第2段階
第3段階
(注釈1)本人又は世帯員(世帯を分離している配偶者をを含みます。)が市民税を課税されている第4段階の方であっても、特例減額措置の要件に該当する方については、市に申請することで、特例的に給付を受けることができます。特例減額措置の要件については、本ページ最下部をご覧ください。
(注釈2)配偶者には、事実上の婚姻関係にあるものを含みます。
(注釈3)非課税年金には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金等が含まれます。
下記の書類を、向日市役所高齢介護課(別館1階)まで提出してください。
預貯金等の種類 |
確認できる書類の例 |
預貯金(普通・定期等) |
通帳の写し |
有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座残高の写し |
投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
現金 |
自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) |
金銭消費貸借契約書など |
(注釈)通帳等の写しは、金融機関等の名称・支店・口座番号・口座名義人が分かる部分と、最終残高(直近2ヶ月前までに記帳されたもの)分かる部分を添付してください。
(注釈)負債がある場合には、預貯金等の合計額から負債の額を控除します。
(注釈)生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)は含みません。
負担軽減の対象となる方には、負担限度額を記載した「介護保険負担限度額認定証」を交付します。介護保険3施設や、ショートステイを利用するときは、被保険者証・負担割合証とともに必ず「介護保険負担限度額認定証」を施設窓口に提出してください。
認定証には有効期限があります。
種別 | 有効期限 |
8月中に申請 | 8月1日から翌年7月31日まで |
9月1日以降に申請 | 申請日の属する月の1日から7月31日まで(注釈) |
生活保護の方 | 生活保護受給開始月の1日から7月31日まで(注釈) |
(注釈)月途中で要介護認定を受けた場合の有効期間開始日は、上記に関わらず、要介護認定の有効期間開始日となります。
また、申請日の属する月が1月から7月の場合は、当該年の7月31日まで、申請日の属する月が8月から12月までの場合は、翌年の7月31日までとなります。
認定証の有効期間が満了する方には、満了日の約1か月前に、更新のお知らせと申請書を送付します。継続して介護保険3施設に入所したり、ショートステイを利用する場合は、更新申請を行ってください。
本人又は世帯員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税を課税されている第4段階の方であっても、以下の全ての要件に該当する方については、市に申請することで、特例的に第3段階の負担軽減を受けることができます。