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高額介護サービス費の支給について

更新日:2024年8月16日

高額介護サービス費とは

介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1か月の間に支払われた利用者負担額の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。払い戻しを受けるためには、市に申請が必要です。

利用者負担額の上限額(1か月)

1か月の負担の上限は、前年の所得等に応じて異なります。

 

利用者負担額の1か月の上限額
段階 区分 負担の上限(月額)
7 課税所得690万円以上(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
6 課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
5 課税所得145万円以上380万円未満の方 44,400円(世帯)
4 世帯内のどなたかが
市民税を課税されている方で

第5段階に該当しない方
44,400円(世帯)
3 世帯の全員が
市民税を課税されていない方で

第2段階に該当しない方
24,600円(世帯)
2 世帯の全員が
市民税を課税されていない方で

・前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
1 ・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合(注釈)
15,000円(個人)
(注釈)の場合、世帯で15,000円

* 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の利用者負担合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の利用者負担の上限額を指します。

 

 

高額介護サービス費の負担限度額が見直されます(厚生労働省)

申請方法

高額介護サービス費の支給対象となる方には、「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付しますので、必要事項を記入の上、市役所高齢介護課まで提出してください。郵送による提出も可能です。

一度申請をすれば、指定された口座に継続して支給しますので、二回目以降の申請は不要です。ただし、口座情報など申請内容に変更が生じた場合には、再度申請が必要です。

なお、高額介護サービス費の算定は市民税の課税資料を根拠とするため、次の条件に該当する方は、所得の申告が必要になります(世帯構成員も含みます)。

  1. 市民税非課税かつ前年の収入が0円の方で、所得の申告をされていない方
  2. 遺族年金・障害年金等の非課税年金受給者で、所得の申告をされていない方

過誤に伴う高額介護サービス費等の返還について

    利用している事業所が介護給付費の請求を誤り、利用者の自己負担額に変動がある場合、高額介護サービス費等の再計算をおこない、必要に応じてサービス費の追加支給もしくは返還が必要となります。

    また、利用者本人のサービス費だけでなく、同様に介護サービスを利用している配偶者など同一世帯員の高額介護サービス費にも影響が出る可能性があります。

    返還が生じる場合は、すでに支給した高額介護サービス費の返還いただくことがございます。個別に案内を差し上げますので、指定金融機関にで返還金を納付してください。

    なお、追加での支給となる場合は、事業所・利用者共に特段の手続きの必要はありません。

お問い合わせ
市民サービス部 高齢介護課(東向日別館3階)
電話 075-874-2576・075-874-2591(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-932-0800
市民サービス部 高齢介護課へのお問い合わせ

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