更新日:2020年4月30日
このたび、令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」にて、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合、要介護及び要支援認定の有効期間を従来の期間から延長できる旨、通知されたことを受け、本市におきまして面会が困難な場合において次のとおり認定の有効期間を延長できることといたします。
詳しくは、高齢介護課認定給付係にご相談ください。
(1)更新申請の方で、新型コロナウイルス感染症への感染対策のために介護保険施設や病院等において入所者等との面会禁止措置がとられていることにより、認定調査ができない方
(2)更新申請の方で、(1)以外のすべての被保険者において、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査ができない方
当該取扱いについて、「要介護認定等有効期間合算申出書」により高齢介護課認定給付係へお申し出いただいた後、現在認定の有効期間を6か月延長し、介護保険被保険者証を発行いたします。
なお、延長された認定の有効期間が過ぎても、新型コロナウイルス感染症に係る認定の臨時的な取扱いが必要な場合は、1回に限り、引き続き6か月延長できます。
(注釈)再延長の場合も、再度「申出書」の提出が必要となります。