更新日:2015年12月7日
『景観』は、“眺める主体である人間の感覚”により異なるものですが、森林や水辺などの自然、道路や公園、建物などの構造物や看板のほか、地域の歴史や文化など、さまざまなものから構成されており、その良し悪しが地域の魅力に大きな影響を与えています。
我が国では、平成16年に景観法が制定され、その基本理念において、「良好な景観が国民共通の資産であること」が示されました。
向日市においては、平成19年12月に「向日市まちづくり条例」を公布、平成20年7月に施行しており、条例の中で、まちづくりの基本理念や、市の責務、市民等の権利及び責務、開発事業者の責務を明記するとともに、まちづくり審議会、まちづくり協議会の位置付けを明確に示すことで、協働によるまちづくりに取り組んでいます。
まちづくり協議会としては、これまでに「地区まちづくり協議会」が1つ、「テーマ型まちづくり協議会」が4つ設立されており、住環境や緑の保全とともに、良好な景観形成に向けた活動が行われています。
市は、このような状況を踏まえ、平成23年4月に景観行政団体となり、本市にある数多くの景観資源を市民の皆さんと一緒に守り、育て、次世代へと引き継ぐため、地域の特色を活かした『景観計画』の策定に取り組み、『景観まちづくり』を進めます。
景観行政団体が、法に基づく施策を実施していくための景観に関する基本計画のことで、 主に次のことを定めます。