更新日:2022年6月15日
海外療養費制度は、日本国内に居住する人が、旅行など短期間の海外渡航中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
診療を受けた日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
海外療養費の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
給付対象外
・療養、治療目的で渡航した場合(臓器移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術等)
・日本国内で実施していない、または保険診療として認められていない療養(治療)の場合(美容整形、インプラント等)
・交通事故などの第三者行為や不法行為に起因する病気やけが
・自然分娩
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から、自己負担相当額を差し引いた額を支給します。
・日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。(必要に応じて民間の海外旅行保険への加入をお勧めします。)
・外貨で支払われた医療費については、支給決定日の為替レート(売りレート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
・申請から支給までに、審査状況により約3か月~6か月ほどかかります。
1.保険証
2.印鑑(認め可)
3.診療内容明細書(医科の場合Form A、歯科の場合Form C)
4.領収明細書(Form B・医科及び歯科)
5.現地で支払った領収書原本
6.上記3~5が外国語表記の場合、それぞれの日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名を明記)
7.渡航期間がわかるパスポート
(注釈)パスポートを紛失した場合、あるいは空港において自動化ゲートを利用し、パスポートで日本の出入国及び渡航先の出入国が確認できない場合(スタンプがない場合)は、「出入国記録の開示請求」により、渡航の証明を提出していただくか渡航チケット・ビザ等当該渡航期間がわかる部分のコピーが必要となります。
8.調査に関わる同意書
9.振込先の支店名や口座番号がわかるもの(通帳など)
3、4は、1ヶ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
(注釈)必要に応じて上記以外に資料を求めることもあります。
現地の医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」を渡してください。
1.渡航前に下記リンク先より「診療内容明細書」「領収明細書」「国民健康保険用国際疾病分類表」ダウンロード・印刷の上、海外渡航中に持参してください。医療保険課でも配布しています。
2.受診された場合には、現地の医療機関に「診療内容明細書」「領収明細書」の記入を依頼してください。1ヶ月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
(注釈)各様式に記入代金がかかった場合、その費用は自己負担になります。
3.帰国後、必要書類を医療保険課に持参し、申請してください。
(注釈)Form A(またはForm C)、Form Bの様式でなくても同様の内容が記載された書類でも請求できます。
様式については、下記リンク先よりダウンロードできます。
(注釈)出入国記録の開示請求の手続きについては法務省ホームページをご参照ください。