更新日:2022年6月1日
新型コロナウィルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が困難となられた場合、保険料の徴収猶予や減免の制度があります。
申請は、保険証など本人確認ができるものをお持ちのうえ、医療保険課の窓口までお越しください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による申請も受け付けますので、ご利用ください。
新型コロナウィルス感染症の影響により、納付が困難となられた世帯
申し出から6か月以内
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒ 全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の全ての要件に当てはまる世帯
⇒ 一部減額
ア 主たる生計維持者について、事業収入等の減少額(保険金や損害賠償金で補てんされた収入を控除した額)が前年の事業収入等と比べて10分の3以上である
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下である
ウ 減少する事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
A×B/C
A=世帯全員分の保険料
B=減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C=前年の世帯全員の合計所得金額
(注釈)昨年の所得が無い場合、対象となりません。
前年の合計所得金額が300万円以下 10分の10
前年の合計所得金額が300万円超400万円以下 10分の8
前年の合計所得金額が400万円超550万円以下 10分の6
前年の合計所得金額が550万円超750万円以下 10分の4
前年の合計所得金額が750万円超1,000万円以下 10分の2
(注釈)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず10分の10
1.国民健康保険料減免申請書
国民健康保険減免申請書(記入例) (PDF:127.8KB)
2.収入・所得減少明細書
(注釈)減少が見込まれる種類ごとに記入
3.本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
1.死亡又は重病な傷病を負った場合
・ 事実が確認できる書類
2.減収が見込まれる場合
・ 確定申告書の写しなど昨年の収入を証明する書類
・ 給与明細や売上帳などの今年の収入が減少していることを証明する書類
3.廃業や失業の場合
・ 廃業届や雇用保険受給資格者証など
新型コロナウイルス感染症の影響以外の国民健康保険料の減免制度及び「倒産・解雇による離職」や「雇い止めなどによる離職」をした非自発的失業者の方への、国民健康保険料の軽減制度については、こちらをご覧ください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。