更新日:2021年1月5日
三輪以上の軽自動車に対する保有関係の手続に関して、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中することを避けるため、令和2年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り次のように扱います。
3月中に発生した解体による廃車について、解体から30日以内に申告手続きを行えば、令和2年度から課税されなくなります。手続きされる場合は、通常の申告手続きに必要なものに加え、令和2年3月中に解体されたことを証明する次のような書類が必要になります。
・新型コロナウィルス感染症の流行により手続きを行うことが困難であったことを申し立てる文書
・解体又は廃車のために業者が引き取った日が令和2年3月中であることが分かる解体業者や販売業者等による証明書類
詳しくは、税務課市民税係(電話番号075-931-1111(内線223))へお問い合せください。
3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ15日以内に所定の手続がなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和2年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
お手続きなどの詳細に関しては、軽自動車検査協会ホームページや国土交通省ホームページでご確認ください。