更新日:2021年1月5日
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者などを支援する観点から、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限を2年間延長し、令和4年度までとします。
次に該当する中小事業者などのうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者
(注釈)次に該当する場合は、特例の対象となりません。
令和2年4月30日から令和5年3月31日までに、認定された「先端設備等導入計画」に従って新規取得した、下記要件を満たす設備等については、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。
設備の種類 | 取得価格 |
販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 |
10年以内 |
工具(測定工具および検査工具) | 30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
14年以内 |
(注釈)取得価格は、1台、1基または1組、1式の価格です。
(注釈)リース会社が申請する場合に必要な追加資料
(注釈)工業会証明書が「先端設備等導入計画の申請」までに間に合わなかった場合
固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要となります。「先端設備導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書の取得ができなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書と誓約書を追加提出することで固定資産税の特例を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定については、産業振興課が窓口となります。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
詳しくは、中小企業庁のホームページで最新情報を確認してください。