更新日:2024年5月28日
京都地方裁判所令和4年(行ウ)第26号違法確認請求事件判決の内容について、代理人弁護士の意見をふまえて総合的に検討した結果、判決を不服として大阪高等裁判所に対し控訴することといたします。
森本東部地区土地区画整理事業地の一部の土地に関し、地方税法第343条7項に基づき、令和3年度及び令和4年度の固定資産税の賦課決定をすること(みなす課税の実施)を怠ったとして、令和4年9月、本市の住民らにおいて、当該事実の違法確認を求める住民訴訟が京都地方裁判所に提起され、令和6年5月16日、第一審の判決の言渡しがあり、原告の請求が全て認容されました。
本市といたしましては、賦課決定に際して、令和3年度及び令和4年度賦課期日時点の当該土地の整備状況を含む様々な事情に基づき、みなす課税の適用の是非を判断しました。しかしながら、本判決は、賦課期日時点における当該土地の整備状況等を具体的に検討することなく、将来の使用実態を根拠にみなす課税の実施をするべきであったとする内容でありました。
代理人弁護士からは、「本判決は、第一審において本市が主張してきた事情(令和3年度及び令和4年度時点の当該土地の整備状況を含む様々な事情)が適切に考慮され判断された結果とはいえず、控訴審で審理されるべきである。」との意見が出され、当該代理人弁護士の意見をふまえて総合的に検討した結果、判決を不服として大阪高等裁判所に対し控訴することといたします。