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土地の特例措置等

更新日:2022年3月4日

住宅用地(専ら居住用として利用する「専用住宅」又は一部を居住用として利用する「併用住宅」の敷地)については,その税負担を特に軽減する必要があることから固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置が設けられています。

住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在において、現に居住用の住宅の敷地となっている土地をいいます。

例えば、1月1日現在、住宅を建設中の土地及び貸駐車場、店舗等の用に供されている土地等のように、居住の用に供されていないものについては、原則として、住宅用地には該当しません。

小規模住宅用地・・・住宅一戸につき、200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といいます。

一般住宅用地・・・小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例えば、一戸建て住宅の敷地300平方メートルであれば、200平方メートル分が小規模住宅用地となり、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

課税標準額

小規模住宅用地

一般住宅用地

(固定資産税)評価額×6分の1
(都市計画税)評価額×3分の1

(固定資産税)評価額×3分の1
(都市計画税)評価額×3分の2

 

なお、この特例措置の適用を新たに受ける場合や該当しなくなった場合等には、申出していただく必要があります。

土地の負担調整措置

負担調整措置とは、地価の急激な上昇に伴い、固定資産税が急激に上昇して税負担が重くなり過ぎないように、緩やかな上昇へ税負担を調整する仕組みのことです。

例えば、1年で地価が2倍になるような、急激な地価上昇があったと仮定します。土地の用途が変わらなければ、固定資産税は評価額に比例しますので、地価が2倍になると概ね固定資産税も評価替え年度から2倍になります。

所有されている土地の売却を検討されている方は、地価上昇による恩恵がありますが、土地を継続利用する方においては、地価が上昇しても税負担だけが増加することになります。

しかし、負担調整措置により、課税標準額が価格(評価額)に対して一定の割合(負担水準)になるよう調整され、税負担は急激に増加するのではなく、徐々に増加するよう調整されます。

負担調整措置が適用されている間は、評価替え年度でなくても、毎年徐々に税額が増加します。

詳しくは、土地の課税標準額の算出方法 (PDF:64.4KB)をご確認ください。

 

住宅建替え中の土地に係る課税標準の特例措置

1月1日(賦課期日)をまたいで建設され、次の要件にあてはまる場合は、【住宅用地申告書(建替特例用)】に必要事項を記入、押印の上、必要書類を添付いただき、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市役所税務課へ申告していただければ、「住宅建替え中の土地に係る課税標準の特例措置」が適用され、引き続き1年間に限り住宅用地として取り扱い、特例措置を受けることができます。

住宅用地申告書(建替特例用) (PDF:132.6KB)

<要件>

  1. 前年度の1月1日(賦課期日)において住宅用地であったこと住宅の建設が1月1日(賦課期日)において着手されており、翌年度の1月1日(賦課期日)までに完成するものであること
  2. 住宅の建設が1月1日(賦課期日)において着手されており、翌年度の1月1日(賦課期日)までに完成するものであること
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること
  4. 前年度の1月1日(賦課期日)における土地の所有者と、今年度の1月1日(賦課期日)における土地の所有者が、原則として同一であること
  5. 前年度の1月1日(賦課期日)における住宅の所有者と、今年度の1月1日(賦課期日)における住宅の所有者が、原則として同一であること

4及び5の「原則として同一であること」とは、以下の場合も含みます。

  • 土地の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建て替える場合
  • 家屋の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建て替える場合
  • 建替え中又は建替え後の土地の所有形態を、前年度の所有者を含む共有に変更した場合、もしくは共有から単独に変更した場合
  • 建替え後の家屋の所有形態を、前年度の所有者を含む共有に変更した場合若しくは共有から単独に変更した場合

<注意>

年度の途中で中古住宅が建つ土地を購入し、中古住宅を取壊し、建替えをし、1月1日(賦課期日)を過ぎてしまった場合は、要件4、5に当てはまらないため、特例の対象にはなりません。

お問い合わせ
環境産業部 税務課 固定資産税係
電話 075-874-2309(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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