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わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

更新日:2023年4月1日

平成24年度税制改正により、法律で定める範囲内で地方自治体が課税標準の特例割合などを条例で定めることのできる「わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)が導入されています。

それに伴い、以下の資産について、向日市市税条例により課税標準の特例割合等を定めています。

わがまち特例対象資産一覧

対象資産

取得時期

資産区分

適用期間

特例率

水質汚濁防止法による汚水または廃液の処理施設

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得

償却資産

毎年継続

2分の1

下水道法による公共下水道の使用者が設置した除害施設

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得

償却資産

毎年継続

5分の4

サービス付き高齢者向け住宅

平成27年4月1日から令和7年3月31日まで

家屋

5年度分

固定資産税(家屋)税額の3分の2減額

太陽光発電設備
(1,000kw未満)
バイオマス発電設備
(10,000kw以上20,000kw未満)

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得

償却資産

3年度分

3分の2

太陽光発電設備
(1,000kw以上)
水力発電設備
(5,000kw以上)

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得

償却資産

3年度分

4分の3

水力発電設備(5,000kW未満)

バイオマス発電設備

(10,000kW未満)

令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得

償却資産

3年度分

2分の1

企業主導型保育事業

平成29年4月1日から令和6年3月31日まで

土地

家屋

償却資産

5年度分

2分の1

家庭的保育事業

居宅訪問型保育事業

事業所内保育事業(利用定員5人以下)

平成30年度以後の課税から適用

家屋

償却資産

毎年継続

2分の1

認定市民緑地

平成29年6月15日から令和5年3月31日まで

土地

3年度分

3分の2

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置

令和2年4月30日から令和5年3月31日まで

家屋

償却資産

3年度分

10分の10

  雨水貯留浸透施設 雨水貯留浸透施設特定都市河川浸水被害対策法等一部改正施行日から令和6年3月31日 償却資産 期限なし 3分の1
長寿命化に資する大規模修繕を行ったマンション 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 家屋 翌年度分 3分の1
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