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償却資産の申告

更新日:2023年12月18日

固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。

償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。

償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただく必要があります。

家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備、給排水設備など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。

申告書等の提出先について

令和3年度申告から、京都府内(京都市除く)の償却資産申告書等の提出先が「京都地方税機構」に統一されました。

これまで償却資産申告書等は、償却資産があるそれぞれの市町村に提出していただいていましたが、令和3年度申告からは京都地方税機構に一括して提出できるようになりました。

昨年度申告をしていただいた方には、12月中旬以降に申告書類等を送付されますので、1月1日現在の状況について申告書を作成のうえ、1月末までにご提出していただきますようお願いいたいます。
 

京都地方税機構お問い合わせ先

電話番号:075-414-4503

申告書(郵送)提出先:

     〒602-8570

          京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階

          京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当

(注釈)申告書を持参される場合は、提出先が異なります。

                  「償却資産申告書等の提出先のご案内」をご確認ください。

償却資産申告書等の提出先のご案内(PDF:193.2KB)

京都地方税機構ホームページ

申告書等のダウンロード

償却資産申告の手引き(PDF:9MB)

償却資産申告書(PDF:290.8KB)

償却資産申告書(EXCEL:109.2KB)

課税標準の特例について

特定の資産について税負担の軽減を図るため、地方税法第349条の3、地方税法附則第15条等で「課税標準の特例」が設けられています。

該当する償却資産を所有されている事業者の方は、償却資産申告書の「課税標準の特例」の欄に「有」の旨を記載いただき、種類別明細書の該当資産の「摘要」の欄に該当条項を記載し、償却資産課税標準の特例適用資産届出書を申告書等と合わせて、ご提出いただきますようお願いします。

課税標準の特例適用資産届出書(PDF:111.6KB)

課税標準の特例適用資産届出書(WORD:23.5KB)

電子申告(eLTAX)について

償却資産の申告でも、電子申告(インターネット上からの申告)がご利用いただけます。

ぜひ、電子申告をご利用ください。

詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。

eLTAXホームページ

お問い合わせ
環境産業部 税務課 固定資産税係
電話 075-874-2309(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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