更新日:2020年5月15日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金及び下水道使用料のお支払いが困難な状況となられた場合は、お支払いの猶予や分割納付等のご相談をお受けいたしますので、上下水道部営業課お客様係までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金及び下水道使用料の支払いが困難となられた市民及び事業者に対する支援策として、水道料金及び下水道使用料の支払いの猶予制度を新たに設けました。
<対象者>
・新型コロナウイルスの影響により、一時的に水道料金及び下水道使用料の支払いが困難となった個人または事業者
・生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金又は総合支援資金の特例貸付の貸付対象者
(注釈)ただし、料金を滞納されている方は、対象となりません。
<猶予の対象となる水道料金及び下水道使用料>
令和2年6月納期限分(令和2年4月検針分)から
令和2年9月納期限分(令和2年7月検針分)まで を対象とします。
<猶予期間>
最長 4か月
<申請方法>
上記の条件を満たす方で、水道料金及び下水道使用料の支払いの猶予をご希望される方は、下記の申請書にご記入の上、向日市上下水道部営業課お客様係まで郵送で提出してください。
(新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から郵送による受付としますのでご理解くださるようお願いいたします。)
電話でも受付をさせていただきますが、後日、申請書を提出いただきます。
・生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金又は総合支援資金の特例貸付の対象となられた方で水道料金及び下水道使用料の支払いの猶予をご希望される方につきましては、資金の貸付決定通知書の写しが必要です。
<申請書様式>
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